◆あみの福祉会の概要と沿革

法 人 名---------社会福祉法人 あみの福祉会 

 

代 表 者---------理事長 奥野 嘉郎

 

認可年月日---------法人認可(成立)日  2001年  7月27日

 

設立年月日---------法人設立年月日  2001年 8月 3日

 

所 在 地---------京都府京丹後市網野町網野小字待谷5番地の7


◆主な活動実績

1985年  9月  仲間2名、職員1名にて「あみの共同作業所」を開所(字島津 通称:三本松)

1988年  2月  島津口に移転、自主製品(縫製作業)をはじめる

1989年  4月  盲聾唖者・重度重複障害者・精神障害者など、全ての障害者を受け入れる

1990年  9月  あみの共同作業所5周年集会において、「将来構想づくり」を提唱し、「法人認可」をアピール

1995年 12月  あみの共同作業所10周年集会において、「将来構想の発表」以後、毎年網野町へ土地確保の要望書を提出する

1999年  4月  「網野町に障害者の法人認可施設をつくる会」発足

2001年  1月  京都府へ「社会福祉法人設立認可申請書及び平成13年度社会福祉施設整備事業計画協議書」を提出

             京都府へ「法人設立認可申請書」を提出

        5月  京都府「法人設立認可書交付式」

        7月  社会福祉法人あみの福祉会 設立

        8月  精神障害者小規模通所授産施設「だるまハウス」開所

2002年  2月  知的障害者授産施設「四つ葉ハウス」開所

             在宅知的障害者小規模デイサービスセンター「チューリップハウス」開所

        4月 障害児・知的障害者ホームヘルパーステーション「ももやま」開所

             知的障害者・児童短期入所事業開所

2004年 5月  社会交流ハウス「四つ葉ベーカリー」開所

2006年  4月  グループホーム「ほてい荘」開所

        9月  京丹後市網野社会参加交流ハウスの指定管理を開始

       10月  障害者自立支援法施行に伴い、「チューリップハウス」を生活介護事業「チューリップ」へ

             ホームヘルパーステーション「ももやま」を居宅介護事業「ももやま」へ

             グループホーム「ほてい荘」を共同生活住居「ほてい荘」へ移行

2009年  4月  自立支援法にともなう新体系へ「だるまハウス」が事業移行

       だるまハウス・就労移行支援事業所「まちやがわ」を開所

2010年  4月  ケアホーム「さくら荘」開所

2012年      「四つ葉ハウス」を多機能型支援事業所「四つ葉ハウス」に事業移行

             10月「チューリップ」を四つ葉ハウスから新築移転し、生活介護事業所「チューリップハウス」開所

2013年  5月  だるまハウス内にこんにゃく工房「蒟蒻庵」開所

2015年  7月  「古本きっさ一福」を開所

2024年 4月 「ひまわり荘」を開所


◆事業活動内容

施設支援提供事業所

             ●多機能型支援事業所    「だるまハウス」(生活介護・就労継続B)

               エコ・ステーション「まちやがわ」(就労継続B)

             ●多機能型支援事業所    「四つ葉ハウス」(生活介護・就労継続B)

居宅支援提供事業所

             ●生活介護事業所        「チューリップハウス」

             ●居宅介護事業所        「ヘルパーステーションももやま」

             ●共同生活援助/短期入所 「ほてい荘」

             ●共同生活援助/短期入所 「さくら荘」

       ●共同生活援助/短期入所 「ひまわり荘」

京丹後市指定管理者制度 指定管理施設

             ● 京丹後市網野社会参加交流ハウス「いっぷく亭」


◆定款

社会福祉法人 あみの福祉会「定款」

第1章 総則

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第二種社会福祉事業

     (イ) 障害福祉サービス事業の経営

(ロ) 移動支援事業の経営

(ハ) 特定相談支援事業

(ニ) 障害児相談支援事業

 

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人あみの福祉会という。

 

(経営の原則)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

  2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、経済的に困窮する者等を支援するため、福祉サービスの提供に努めるものとする。

 

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を京都府京丹後市網野町網野小字待谷5番地の7四つ葉ハウス

内に置く。

 

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名以上10名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員2名の合計4名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、報酬は支給しない。ただし、費用弁償を支給することができる。

 

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

(権限)

10条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分

(8) 社会福祉充実計画の承認

(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

11条 評議員会は定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(決議)

13条 評議員の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

 

第4章 役員及び職員

(役員の定数)

15条 この法人には次の役員を置く。

(1) 理事 6名以上8名以内

(2) 監事 2名 

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とすることができる。

 

(役員の選任)

16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

17条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び常務理事は、3カ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

18条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(職員)

22条 この法人に職員を置く。

2 この法人の設置運営する施設の長他の重要な職員(以下「管理者、管理部長等」

という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

 

第5章 理事会

(構成)

23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

24条 理事会は次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

 

(招集)

25条 理事会は理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決議)

26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第6章 資産及び会計

(資産の区分)

28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産、公益事業用財産の3種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

 (土地)

(1) 京都府京丹後市網野町網野小字待谷2142番3

宅地(336.07平方メートル)だるまハウス

(2) 京都府京丹後市網野町網野小字待谷2143番1

宅地(713.13平方メートル)だるまハウス

(3) 京都府京丹後市網野町網野小字待谷2143番3

宅地(33.08平方メートル)だるまハウス

(4) 京都府京丹後市網野町網野小字待谷2145番1

宅地(515.70平方メートル)だるまハウス

(5)  京都府京丹後市網野町島津小字仲坪3021番1

 雑種地(1,083平方メートル)ももやま

(6) 京都府京丹後市網野町島津小字溝川谷97番5

 山林(166平方メートル)

(建物)

(1) 京都府京丹後市網野町島津小字溝川谷96番地の2 障害者施設

木・軽量鉄骨造セメント瓦亜鉛メッキ鋼板葺平家建1棟(331.98平

方メートル)だるまハウス

(2) 京都府京丹後市網野町島津小字溝川谷96番地の2 障害者施設

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建1棟(44.22平方メートル)だるまハ

ウス

(3) 京都府京丹後市網野町網野小字待谷5番地の7 障害者施設

       木造合金メッキ鋼板葺平家建1棟(997.36平方メートル)四つ葉ハ

ウス

(4) 京都府京丹後市網野町網野小字待谷5番地の7 障害者施設

       コンクリートブロック造スレート葺平家建1棟(14.43平方メートル)

       四つ葉ハウス

(5) 京都府京丹後市網野町網野小字待谷2142番地の3、2143番地の1

障害者施設建物

       木造合金メッキ鋼板葺平家建1棟(139.00平方メートル)だるまハ

ウス

(6) 京都府京丹後市網野町島津小字仲坪3021番地の1

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1棟(239.12平方メートル)ももや

       ま

(7) 京都府京丹後市網野町島津小字仲坪3020番地1、3018番地1、3019番地、3021番地1 生活介護施設

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建1棟(499.10平方メートル)チュー

リップハウス

(8) 京都府京丹後市網野町網野小字岡ノ松葉1419番地の3

     木造合金メッキ板ぶき平屋建1棟(368.08平方メートル)ひまわり

     荘

3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。

4 公益事業用財産は、第36条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

 

(基本財産の処分)

29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、京丹後市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、京丹後市長の承認は必要としない。

(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

 

(資産の管理)

30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

 

(事業計画及び収支予算)

31条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

(会計処理の基準)

34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

 

(臨機の措置)

35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

 

第7章 公益を目的とする事業

(種別)

36条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1) 京丹後市網野社会参加交流ハウス「いっぷく亭」の指定管理

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

(剰余金が出た場合の処分)

37条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

 

第8章 解散

(解散)

38条 この法人は社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散

   事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

39条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

 

第9章 定款の変更

(定款の変更)

40条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、京丹後市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を京丹後市長に届け出なければならない。

 

10章 公告の方法その他

(公告の方法)

41条 この法人の公告は、社会福祉法人あみの福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

 

(施行細則)

42条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 

附  則

 

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

 

  理 事 長   濵 岡   虎 雄

  理   事     森     

    〃         本   

     〃        森     

     〃       中   

     〃       岡   

     〃       本    

      〃       川   

   監      事   高  田   

      〃       尾   修一郎

 

附則  この定款の一部は平成14年10月25日から施行する。

    この定款の一部は平成17年 5月26日から施行する。

    この定款の一部は平成19年 3月31日から施行する。

    この定款の一部は平成21年 3月27日から施行する。

この定款の一部は平成21年 5月25日から施行する。

    この定款の一部は平成22年 3月26日から施行する。

    この定款の一部は平成24年 4月 1日から施行する。

この定款の一部は平成24年10月 1日から施行する。

この定款の一部は平成25年 5月25日から施行する。

    この定款の一部は平成25年 6月14日から施行する。

この定款の一部は平成26年 6月26日から施行する。

この定款の一部は平成26年12月13日から施行する。

この定款は平成29年 4月 1日から施行する。

    この定款の一部は令和 3年 1月19日から施行する。

    この定款の一部は令和 3年 6月24日から施行する。

    この定款の一部は令和 7年 6月21日から施行する。